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登校拒否対策の充実についての留意点
都道府県教育委員会等指導事務主管部課長会議
(3.9.24)初等中等教育局長あいさつ要旨
生徒指導の取組に当たって留意すべき点については、すでに平成2年9月27
日の都道府県教育委員会等指導事務主管部課長会議の初等中等教育局長あいさつ
において示したところである。
しかるに、最近、登校拒否や問題行動を起こした児童生徒の指導を行っていた
民間施設において、園生が死亡するという痛ましい事件が発生したことは厳粛に
受け止めなければならない。この際、教育委員会及び学校の関係者は、改めて児
童生徒の人命や人格を尊重した指導が大切であることを銘記するとともに、一丸
となって努力し、児童生徒のよりよき成長発達を援助していく必要がある。
今回の事件に鑑み、留意すべき点は以下のとおりである。
1.民間施設の実態把握
[1]登校拒否児童生徒等の中には、民間の施設において指導を受けているケー
スがある現状に鑑み、教育委員会においては、可能な限り管内のこのような
民間施設の実態の把握に努めること。
[2]学校や教育委員会が登校拒否児童生徒及び保護者に対して相談・指導を行
う中で、このような民間施設についての情報提供を行う場合には、その実態
を十分把握すること。
2.登校拒否児童生徒の状況の把握
[1]学校においては、個々の児童生徒が学校に登校しない間、どのような状況
にあるのかについて、家庭の理解と協力の下に把握しておく必要があること。
[2]登校拒否児童生徒が、民間施設を含め学校外の機関・施設において指導を
受けている場合も、適宜の方法により、学校はそこでの指導状況の報告を受
けるなど、児童生徒の状況について定期的にフォローアップを行うこと。
3.民間施設についての情報交換
民間施設のうち児童生徒を施設内に収容して合宿を行っているものについて
は、遠隔地に住所を有する児童生徒が入所している場合がみられるので、この
ような民間施設における児童生徒の状況について、当該施設の所在地の教育委
員会と児童生徒の住所地の教育委員会との相互間において積極的に情報交換を
行うように努めること。
4.登校拒否問題への取組の充実
教育委員会においては、教育相談体制の充実や学校外における適応指導の機
会の整備をはじめ、登校拒否問題に対してきめの細かい対応ができるよう施策
の充実を図ること。
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